毎年20万組を超える夫婦が離婚する日本。
夫婦の3組に1組が離婚している計算になります。
近年のその数は横ばいになっていますが、実はその水面下で増えているのが家庭内別居なのです。
かつては相手が嫌いになったら即離婚、即別居となっていたのが、家庭内別居でずるずる婚姻関係を継続するケースが増えています。
今回は、家庭内別居状態で夫の不倫でお悩みのあなたにお話しします。
家庭内別居とはどのような状態
家庭内別居とは、同じ屋根の下に住んでいるにも関わらず、最低限の会話や極力顔を合わすことがなく続いている状態です。
気持ちが踏み切れなかったり、周囲の目、子供や仕事、経済的などの諸事情で離婚はしていませんが、いつ離婚してもおかしくない、夫婦の間が冷め切っている状態のことを言います。
- 相手が仕事と自分の部屋との行き来のみ、何をしているのかわからない。
- 会話がない。コミュニケーションがない。
- 財布(家計)が別々である。
- 食事や掃除、洗濯などの家事が別々である。
- 寝室も別々、セックスレスである
などの特徴が挙げられます。
家庭内別居中の不倫では、相手に慰謝料を請求できるのか?
探偵事務所には、家庭内別居中の夫婦の片方がご相談にいらっしゃることがあります。
その依頼内容は、夫(妻)の浮気調査。家庭内では会話も無く、関係は破綻していると言えるほどの状況ですが、離婚を有利に進めるために依頼されるのです。
通常、夫婦のどちらかが不倫をすると相手方は慰謝料の請求が可能です。
しかし婚姻関係が既に破綻していた場合、夫婦のどちらかが不貞行為をしても慰謝料請求をすることはできません。
ただ「家庭内別居=夫婦関係の破綻」、ということではありません。
上記の特徴のどれか一つでも満たせば夫婦関係が破綻していたことになるわけではなく、総合的に考慮されて夫婦関係が破綻していたのかどうか判断されます。
夫婦関係を破綻させないで浮気調査をする
別居夫の不倫を理由に有利に離婚を進めようと考えた場合には、夫婦関係が破綻したと認められないように行動しなければなりません。
一般的にも常に夫婦が良好な時ばかりではありませんので、夫婦関係が悪化して不仲や喧嘩状態が続いている状態であったり、その状態だから寝室を別々にする。
また、夫が外で勝手に食事を済ませてくるから作るのをやめた。
そのような場合もあるかもしれません。
家庭内別居状態も度が過ぎれば、夫婦関係が破綻したと判断されます。
「お互い意地を張っていたので家庭内別居状態になってしまったけれども、私は離婚するつもりもなく、タイミングを見て関係を修復をしようと家庭を大事にしてきたが、夫が不倫をしていた」ということが認められれば、慰謝料を請求することができるでしょう。
夫の不倫を許すことができず、離婚や慰謝料を請求することをお考えであれば、探偵に確かな不倫の証拠を押さえてもらうことは価値があります。
これからの判断が難しいなら弁護士に相談してみる
不倫の証拠を押さえ、離婚や慰謝料を請求したい。
いつどのタイミングでどのようにしたらよいのか。
そのような不安がありましたら、親身にご相談できる弁護士に早期に相談することがおすすめです。
今後の見通しが立てば、今の不安から少しでも解消できると思います。
夫婦問題では、色々なことが絡み合っていることが多く、ここ近年では弁護士を利用するお客様も増えているのが現状です。
弊社では、離婚問題に詳しい弁護士をご紹介できます。
弊社に調査を依頼の有無にかかわらずご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
家庭内別居とは、家庭内離婚とも呼ばれています。
平穏を装っていますが、何かきっかけがあれば離婚に踏み切れるギリギリの状況の夫婦も少なくありません。
探偵事務所にはそんなずるずるとした関係を続けるべきなのか、離婚に向けてどのような行動をすべきなのか、様々な相談があります。
例えば専業主婦で長く過ごしていれば、離婚という決断をすると仕事を見つけ自立をしなければなりません。
子どもがいれば「子どもが大きくなるまでは我慢する」と考え、夫婦間は冷え切っているのにお互いに何も言わないことも。
夫側としても生活費を渡していれば、面倒な離婚手続きや財産分与などをしなくて済むし、離婚しなければ仕事の信用問題や世間体を気にしなくてすむでしょう。
あなたにとって将来はどのような形が一番良いのか、考えてみてはいかがでしょうか?