一般的に「不倫」と言えば肉体関係が付き物ですが、浮気と言う分野に関しては解釈は様々であり、どこからが浮気なのかはっきりとした決まりはありません。
パートナーが異性とメールのやり取りや食事を共にしただけでも「浮気された」と感じる人もいれば、キスやハグくらいは「挨拶程度ね!」と捉える人も中にはいるようです。
浮気と不貞行為の線引きとは
では、法律上の見解はどうなのでしょう。
配偶者が異性とデートや食事、メールやキスを交わしたとしても、そこに性的な関係を含まない場合は法律上の不貞行為とはみなされません。
よって、もしあなたの夫が女性とメールやデートを楽しんだり恋愛感情を抱いていたとしても、肉体関係の事実が無ければそれは不貞行為にはあたらないのです。
ですが、いくら肉体関係の無い付き合いだからと言って、夫の浮気心を肯定する訳にはいかないと思います。
夫婦は身体だけでなく心の繋がりが大切だからこそ、信頼関係が崩れるような夫の行為にきちんと対処していく必要があるのではないでしょうか?
プラトニックだからこそ注意が必要
肉体関係が無い場合は法的に不倫と認められることはありませんが、この件を「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚請求をすることは可能です。
婚姻を継続できない理由としては、性格の不一致、ギャンブル、DV、借金、宗教などがあり、その中にプラトニックな浮気も含まれています。
ですが、前述の通り性的関係が無い場合は不貞行為とは認められない為、裁判での慰謝料請求は難しいと思われます。
とはいえ、今はプラトニックでもいずれ性的な関係に発展しないとも限りませんので、期間をあけてみたり、定期的に探偵事務所に依頼するなどして、夫の行動を把握しておくことも将来の手助けになるのかもしれません。
不法行為にあたる配偶者の行動
プラトニックな浮気をされている立場でも、やっぱり浮気は浮気。
やはり何とかして法的に制裁を下したいと思う方もいるでしょう。
確かに裁判での慰謝料請求は難しいですが、不可能ではありません。
訴える際にポイントとなるのは
- 社会通念上の許容範囲を逸脱していること
- 平穏な夫婦関係を侵害していること
です。
例えば、不貞の証拠が無くても度々自宅に宿泊をしている、キスをしたり抱き合っている、高額なプレゼントを贈り合っている…、これらを繰り返すことはやはり社会的に考えてもごくありふれた行動とは言えません。
訴えるには非常に弱い行為ですが、浮気相手と「手をつなぐ」ことも、繰り返していけば、やはり「夫婦の平穏を脅かす」ことに繋がっていきます。
これらの事実を集めていくことで、不法行為として慰謝料請求を行うこと自体は可能です。
慰謝料請求ができた事例もある
大阪である判決が出ました。
妻が夫の浮気相手を訴えたケースで、220万円の慰謝料請求をした結果、44万円分の慰謝料が認められたのです。
この事例では、夫との不貞関係は証明されていません。
調査によると浮気相手の女性は、警戒していたのかプラトニックな関係を貫いていたのか、キスを避けたり、ホテルのチェックインを2時間以上差をつけていました。
しかし二人で花火大会に行ったり逢瀬を重ねることは、夫に対して期待を抱かせる行為だと判断されたのです。
あなたがもしプラトニックな浮気を許せないのなら諦めずに行動に移してほしいと思います。