長年信じていた夫に不倫をされたショックから、離婚の二文字が頭をよぎる女性は多いと思います。
感情のおもむくまま離婚に先走った場合、浮気をされた側が損をする羽目になることもあるので細心の注意が必要です。
そこで今日は、ご主人に不倫をされたあなたが有利に離婚するコツを挙げてみます。
子供の学費を確保
離婚をする上で大切な物と言えば、やはりお金です。
まずは、離婚の話し合いをする前に、夫婦共同の通帳や自分名義の口座にある貯蓄を「子供の学費貯金」の名目で子供名義の通帳に移しておきましょう。
その際、一気に引き出すのは避け、少しずつ何回にも分けて下ろして移すことが大切です。
月々貰える養育費は、4万円以下が一般的な相場ですので、離婚をする前に学費の確保はできるだけしておきましょう。
交際相手に慰謝料を請求する
夫の不貞行為が原因で離婚することが立証された場合は、夫や浮気相手の女性からも慰謝料を請求することができます。
しかし、離婚裁判などで提出する証拠は、第三者が見ても「この二人は明らかに不倫をしていた」と納得させなければなりませんので、確たる浮気の証拠を手に入れるためにも探偵事務所に依頼することを視野に入れて考えましょう。
それ以外にも、レシートやスマホや携帯に残ったメールや画像などは、きちんと残して保管しておくことが大切です。
離婚裁判は、浮気の証拠が多ければ多いほど、パートナーへの不貞行為が長年継続されていたことへの立証につながります。
ですが、逆に一夜限りの浮気であると判断された場合は不貞行為として認められないこともあるため、入念な準備や浮気の証拠集めが勝敗を握るカギであると言っても決して過言ではありません。
別居中の生活費を確保する
夫の浮気が分かった場合、裏切られたショックから夫と一緒に生活することに対して、あなたの精神的負担がとても大きくなります。
離婚を考えていても夫が話し合いに応じない場合、すぐに慰謝料や養育費をもらうことができないので、子どもを連れて出て行ったとしても生活していけるかどうかが不安になります。
とはいえ、このまま我慢して夫婦生活を続けなければいけないと思うと、気が重くなります。
そんなときは我慢せず、さっさと別居に踏み切るのが得策です。
法律上の婚姻関係が続いている場合、たとえ別居したとしても夫は妻に対して、収入に応じた生活費(婚姻費用)を支払わなくてはなりません。
できれば別居前に生活費の分担額について話し合っておくと良いですが、険悪ムードになっている夫婦だと、スムーズに話し合うことは難しいかもしれません。
生活費について話し合う前に別居したとしても、生活費の請求は可能です。
結婚生活において生じる生活費用は、夫婦それぞれの資産や収入に応じて分担しなくてはなりません。
法律上で定められていますので、たとえ別居していたとしても夫に対して生活費を請求することはできます。
夫が生活費を支払わない場合もありますが、その場合、離婚の際に未払いの生活費について清算できる場合もあります。
最後に
いかがでしたでしょうか。
もし、ご主人の浮気で証拠を集めたいとお考えでしたら、ご相談ください。
追加料金が不安なお客様には、定額料金の浮気調査プランもご用意しております。