別居は離婚の確率が高まる?離婚前提の別居中の注意点とは

夫婦・家庭

「パートナーから別居の申し出があった!」

「もう、一緒に生活するのは耐えられない!別居すべきか考えている…」

 

別居や家庭内別居から1年未満で離婚に至る夫婦の割合は、全体の約8割だと言われています。

この統計結果からみても、別居から離婚に至るケースが非常に多いのがわかります。

今回は、別居を考えているあなたへお話します。

 

別居は離婚へのプロローグなのか?

では、どうして別居から離婚に繋がる確率が高くなるのでしょうか?

そもそも、最初から別れを想定して結婚をすることはないでしょう。

しかし、当初は楽しくて幸せであった結婚生活が時間の経過と共に、不満や不安が双方に生じてくることがあります。

その原因は夫婦によって様々ですが、下記の理由などが挙げられます。

 

結婚生活の不満

  • 性格の不一致
  • 生活習慣の不一致
  • 異性関係
  • 金銭トラブル
  • 酒やギャンブル
  • 暴言暴力

また、子育てや価値観、将来に対するビジョンの相違など、ライフスタイルの違いによっても別居や離婚に至るケースが多いと言われています。

 

離婚を前提とする別居中の注意点とは

夫婦とは、単身赴任や入院などの例外を除いて基本的には「同居」が義務付けられています。

ですので、別居をする場合は配偶者の許可が必要であったり、実行する上ではいくつかの注意が必要となってきます。

 

子供がいる場合の親権について

今まで暮らしてきた子供の環境を変えるのはよくないと言う理由から、裁判では子供と同居していた方に親権が与えられることが多く見られます。

あなたが親権を取りたいと考えている場合は、別居中も子供と同居することをお勧めします。

 

離婚を前提に別居する場合の注意点

婚姻関係が破綻していると思っていても、別居中に異性と性的な関係は持つことは控えましょう。

離婚が成立する前に不倫が発覚することで、パートナーからの慰謝料や生活費を貰えなくなる可能性があることを忘れないで下さい。

 

夫婦関係を修復したいのなら円満調停という方法

別居中は、夫婦間でのコミュニケーションが減り相手の意向を知ることが難しくなることから、離婚への道が近づくのは事実です。

別居をしているものの離婚はしたくない、夫婦関係を修復したいと考えているのなら、家庭裁判所の「円満調停」を利用するのも一つの手です。

この円満調停というのは、裁判所の調停手続きを行い、円満な夫婦関係を取り戻すための話し合いを行うもので、正式には「夫婦関係調整(円満)調停」と記されています。

(ちなみにいわゆる離婚調停も手続きと流れは同様で、それは「夫婦関係調整(離婚)調停」と記されています。)

話し合いは調停員によって進行し、夫婦としてお互い関係の修復の姿勢があるかどうかが確認されます。

「もう一度円満な関係へやり直す」という合意ができれば調停は成立、逆に関係は修復できないとお互いの認識が一致すれば、離婚という形で調停が成立することもあります。

 

中途半端な状態が嫌ならば、一歩踏み出して行動を起こすことを検討しよう!

いかがでしょうか。

前述したように、別居という状態は同居時と比較すると、どうしても離婚に近い状態であることは確かです。

別居に対してあなたはどう考えていますか?

現状のまま不満が無ければ無理に何かを変える必要性はありません。

ですが、中途半端なこの現状から脱したいと考えているのであれば、一歩踏み出して行動を起こすことも良いのではないかと思います。

それは勇気が必要なことかもしれません。

しかしその先の未来は、もしかしたらとても明るく開けているかもしれないのです。

 

もし、別居中のパートナーの行動や様子に気になることなどがございましたら、一度ご相談ください。

 

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