現金の受け取り場所を選ぶ

銀行振込が多いようですが、現金となると、高額を直接受け渡しすることになります。
ですから安全に受け渡しできる場所をどこにするか、考えておきましょう。
できるなら、不特定多数の出入りする騒がしい場所は避け、近くに銀行がある場所が良いかも知れません。
慰謝料の領収書の発行する

慰謝料を受け取ったら領収書を出すの?と言う疑問を持っている方が多いようです。
結論から言いますと、慰謝料を受け取ったら領収書を発行します。
なぜなら、払う方からすると、領収書は支払ったということを証明できるものだからです。
領収書がなければ、相手は支払ってもらっていないなどの、二重取りの言いがかりをされることを恐れます。
通常は、慰謝料の領収書を求めてくると思いますので準備をしておきましょう。
領収書は自分で作成したものでもよいですし、市販の領収書でも大丈夫です。
- Q印紙は必要でしょうか?
- A
印紙を貼る必要はありません。
なぜなら、印紙を貼る必要があるのは、営業に関する領収書です。
慰謝料は精神的損害の賠償ですから、貼る必要はありません。
示談する時に、慰謝料の受け渡しする場合

一般的には、解決を確認するために示談書を作成します。
示談する時に、慰謝料の受け渡しをするのでしたら、示談書を二部用意しておきましょう。
示談書は、どちらが作るか決まっていませんが、請求する側が作る場合が多いようです。
流れとしては、お互いに示談書の内容を確認し、署名と捺印をして一部ずつ保存。
そして、慰謝料を受け取る。流れです。
示談書の条項の中に、本日受け取った旨(甲乙は支払いに合意し、乙はこれを支払い、甲はこれを受け取った。)の文言が記載されている示談書は、慰謝料の領収書をも兼ねることにもなります。
最後に
いかがでしたか。
受け取るための3つのポイントをお話ししました。
不倫相手と会って話し合いをするのは、とてもストレスになると思います。
ですが、後にトラブルが発生しないように相手とはしっかりと交渉を行うようにしましょう。