離婚裁判で勝利するためには、浮気の証拠の提出が必要不可欠だと言われています。
しかし、勝手に覗いたスマホのメッセージやメール、写真は、果して裁判所で受理されるものなのでしょうか。
今回は、離婚を考えているあなたにお話しいたします。
夫の携帯・スマホから浮気の証拠を持ち出すのは違法なのか
結論から言うと、夫の携帯やスマホから浮気相手とのラブメールやツーショット写真をキャプチャーや転送して妻の携帯やスマホに保存することは、プライバシーの侵害ではあるものの、夫の不貞行為に比べれば許される範囲ではあると言われています。
刑事裁判では違法に取得した証拠は認められないことになっていますが、離婚などの民事裁判においてはパートナーの携帯を勝手に覗いて保存した程度であれば、さほど問題はないとの見解になっているようです。
弁解の余地を与えない浮気の証拠を固める
離婚裁判では浮気の証拠があるとないでは、判決の内容に大きな差が出る可能性がありますので、パートナーの不倫を立証し慰謝料を勝ち取るためにも、証拠集めには地道な努力が必要となってきます。
2人が肉体関係にあったことや浮気相手があなたのパートナーを既婚者だと知っていた事実が立証できると、離婚裁判においても有利に立つことができます。
前者の場合は、ただ単に2人で並んだ写真やメール履歴があっただけでは立証できませんので、できれば「今日はエッチできて嬉しかった💛」などの肉体関係を証明できるラブメールを入手してください。
また、相手に弁解の余地を与えないようにするためには、探偵に依頼してラブホテルから出てくるツーショット写真があれば最強です。
後者を立証する意味では、浮気相手からのメールに「早く奥さんと別れてね」などが書いてあった場合には必ず保存しておくようにしましょう。
早く離婚したいなら妥協点を決めておく
夫の不貞行為が原因で離婚裁判になった場合、妻が離婚だけを求めているなら夫もすんなり不貞行為を認めると思います。
ですが、同時に慰謝料や養育費、財産分与の支払い、親権の決定などを争うことがほとんどなので、離婚裁判は長引きます。
夫が原因で離婚するのだから、慰謝料や養育費の請求については絶対に妥協しない!と思う妻も多いでしょう。
しかし、相手の支払い能力を超えた慰謝料や養育費などを請求すると、夫は絶対に不貞行為を認めず、裁判が長引く一方です。
妻も離婚した後の生活があるので、慰謝料や養育費について妥協する必要はありませんが、相場の金額を調べておき、夫の収入でどこまで支払うことが可能かを踏まえて、妥当な請求金額を決めておくことも必要です。
必ず婚姻費用分担請求すること
離婚裁判まで進んでいる夫婦の場合、別居して生活を送っていることでしょう。
夫より収入が低いのなら、生活費として婚姻費用分担請求ができます。
また、お互いに収入が同じくらいだとしても、子どもを連れて別居した場合は請求が可能です。
たとえ同居を続けていても、夫が生活費を支払わない場合は婚姻費用を請求できます。
離婚するまでは夫が妻の生活費を負担しなければなりませんので、離婚裁判を早期に終結することにもつながります。
最後に
私たちには、離婚問題や夫婦の問題のご相談をいただきます。
実際のところ、慰謝料を勝ち取るために弁解の余地をを与えないパートナーの不倫を立証する充分な証拠集めは、ご自身で集めるのは難しいことが多いです。
もし、あなたが証拠集めが必要な時がございましたら、よろしければ一度、ご相談ください。
あなたの状況に合わせた、アドバイスができます。