夫の風俗通いは、不貞行為とみなされるのか否か

浮気・不倫

昔から、浮気の定義は様々な見解があるようですが、夫の風俗通いはれっきとした「不貞行為」とみなされることをご存知でしょうか。

不貞行為とは、性行為、性交類似行為を行うこととされています。

では、風俗通いをする夫に対して慰謝料を請求することができるのでしょうか。

風俗通いを浮気と思っていない夫も多い

夫が風俗店に行ったからといって、それをすぐに浮気だと考えてしまう妻も多いですが、夫の方は浮気だという罪の意識がなく、単純に快楽を求めているだけだったり、性欲を満たしたい気持ちだけで風俗店に行っている可能性が強いといえます。

体と気持ちは別物と考えている男性も多く、愛しているのは妻で、性欲を満たすためだけの風俗店は浮気ではないと考えている男性もいることでしょう。

妻以外の女性に気持ちが向いてしまうと浮気に発展する可能性も高いですが、風俗店の場合は男性も女性も割り切っているため、恋愛へと発展することはほとんどありません。

夫の風俗通いを責める前にまずはそうした現状をしっかり把握した上で、今後はどのようにするか話し合いを進める必要があります。

 

風俗通いで慰謝料を請求するために

風俗

夫婦間で何度も風俗には行かないでほしいと伝えているにもかかわらず、夫が風俗通いを止めないというような場合には、慰謝料の支払いが認められる可能性が高いといわれています。

ですが「出張先のススキノで遊んだだけだから」「1回きりで女性の顔も覚えてない」などとうまく逃げられそうです。

しかし、プロが相手だろうが割り切った関係だろうが、離婚裁判では完全なるアウトとして判定されることが分かっています。

それが出張先の顔も覚えていないような風俗嬢だったとしても、2人の間に性的な行為があったとみなされた段階で、それは夫の不貞行為となるのです。

とはいえ、風俗の中でもヘルスやソープランド、デリバリーヘルス(デリヘル)のように、本番や本番に近い性的行為があったことを立証しなければ、不貞行為があったとは判定されません。

ですので、夫と風俗嬢の性的なメールや写真などがあれば、証拠として大事に保存しておくようにしてください。

 

ちなみに、風俗で働く女性を夫の浮気相手として、妻が慰謝料を請求することは難しいと言えそうです。

あくまでも、交際相手が夫が既婚者であることを承知した上で不倫関係であったと立証されないことには、裁判において認められることはありません。

 

夫の風俗通いが理由で離婚裁判を起こす場合は、夫に対してのみ慰謝料を請求するよう尽力することをおすすめします。

不貞行為を行った夫に慰謝料を請求する場合には、その裏付け資料が必要になります。

鞄の中で見つけた風俗嬢の名刺程度の証拠では、不十分の可能性が高いようです。

ご主人も友人からもらった名刺だとか、1回しか行っていないと主張する可能性もあるでしょう。

 

風俗通いを立証する証拠集めのポイント
長期間に渡り、高頻度で風俗通いが行われている場合には、慰謝料請求や離婚請求が認められる可能性があります。

ですから、私たち調査では風俗店に複数回出入りする様子を証拠として撮影することが多いです。

風俗については、離婚や慰謝料の判断が難しいと言われていますので、弁護士にご相談しながら調査の有無を判断した方が良いかと思います。

 

最後に

いかがでしたでしょうか。

風俗は男性にとっては遊びのつもりでも、妻の立場でしたら傷ついたり嫌悪感を抱くことにもなります。

ご主人が風俗店に通っていることが判明した場合、どうしても頭に血が上ってしまい、今後のことについて冷静に考えることができません。

ご主人と話をしてみても感情的になってしまい、その場の勢いで離婚をいいだしてしまうこともあるでしょう。

前述したように浮気をしている自覚のない男性もいますので、それを踏まえた上で、今後のことを話し合っていかなくてはなりません。

まずは気持ちを落ち着かせて冷静になり、今後は風俗通いをやめてもらうのか、それとも離婚まで話を進めるのか考えなくてはならないでしょう。

もし、証拠収集が必要であれば最適な調査方法をご提案や状況に合わせてお応えします。また、調査と同時に家事問題に詳しい弁護士と話を進めて行きたいとお考えのお客様も多いです。

ご紹介できますので、お気軽にご相談ください。

 

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