本当に異性の友達?どの一線を越えたら浮気や不倫なのか?!

浮気・不倫

世の中の小説や映画では不倫がドラマティックに描かれていることが多いです。

でも、一言で不倫と言っても、一体どの一線を飛び越えたらそれは不倫と呼ばれる行為に当たるのか疑問に思う人もきっと多いはずではないでしょうか。

そこで今回は、頑なに友達と言っている異性とパートナーとの浮気を懸念するあなたに、日本における法律上の不倫(不貞行為)について調べてみましたので、お話しします。

 

配偶者の有無は重要

 

籍が入った婚姻関係でなくとも同居の長い内縁関係であれば、配偶者がいるとみなされます。

反対に、たとえ婚約を交わしていても、交際期間が短く同居期間も無い場合は「配偶者のある者」とは認められないこともあるのだとか。

この「配偶者」がいる状態で、異性と性的関係を結ぶことが不倫(不貞行為)と呼ばれる行為です。

 

自由な意思による性的関係の有無

シャワーを浴びた女性

たとえ相手に好意があったとしても、メールやメッセージ、電話、デートでキスをしたなどの行為だけでは法律上の不倫とはみなされません。

また、不倫した側が相手に脅されていたり、強姦による肉体関係だった場合も、不倫の定義には該当しません。

あくまでも、当人同士の自由な意思による性的行為が行われた場合のみ、不倫(不貞行為)であると認められるのです。

ちなみに、相手が同性(同性愛)だった場合は不倫としては該当しませんが、「婚姻を継続し難い重大な事由」とみなされるため、離婚したい理由として離婚裁判に持ち込むことが可能です。

 

カラダの関係がなければ浮気じゃない!?

 

パートナーのいる既婚者が異性と不貞関係を結べば、それは立派な不倫や浮気だといいきれるので分かりやすいですが、体の関係を持たずデートだけをしている、いわゆる気持ちだけでつながっている恋愛関係だとどうなのでしょうか。

お互いに恋愛感情はあっても家庭を壊してはいけないという思いから、食事をするだけの関係だけだと、不貞行為に該当するとはいえません。

一般的に不貞行為とは肉体関係を行うことを意味しますので、プラトニックな関係のままの二人に対して慰謝料請求を行うことはできません。

 

しかしいくらプラトニックでも、浮気相手の行動により精神的に損害を与えたとして、民法709条に定められている不法行為により、訴えられる可能性はあります。

たとえ肉体関係がなかったとしても、浮気相手のことが原因で別居や離婚をすることになった場合、不法行為に該当するケースもあります。

 

最後に

いかがでしたでしょうか。

肉体関係ではないからといって堂々と趣味の活動や食事に出かけたり、LINEなどでやりとりをされることによって、されているあなたの心労はたまっていることでしょう。

肉体関係を持っているほうが隠そうと努力する分、まだマシだと思えるかもしれません。

プラトニックだからといって堂々とされるほうが、よほどタチが悪い浮気だといえるかもしれません。

もし、あなたがパートナーの浮気の疑念が高まるようでしたらご相談下さい。

私たちがお悩み解決のお手伝いをすることができます。

 

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